keiくん
博士
国民年金を理解しよう
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博士
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国民年金は国が実施している年金
国民年金は国が実施している公的年金の一つで、保険料を支払い続けた人は65歳以上になると年金を受け取ることができます。
国民年金は老後に最低限度の生活ができるように支払われるもので基礎年金とも呼ばれています。
年老いて働けなくなり、収入がなくなったとしてもきちんとした生活ができるように国民年金はあるわけです。
ちなみに20歳以上になると国民年金には自動的に加入します。保険料の会社員や公務員であれば給与から自動的に天引きされているので問題ありませんが、事業主やフリーランスの人は支払いなどの手続きが必要になります。
国民年金の加入は絶対
国民年金の保険料の支払いは20歳以上60歳未満の人は全員が義務です。これはきちんと法律に根拠があります。
keiくん
日本に住所を有している人は国籍に関係なく国民年金の被保険者となります。
未納の場合は年金が貰えなくなる
20歳以上60歳未満の人は保険料を毎月納める必要があります。もし払っていなければ65歳を過ぎてから年金を受け取ることができません。
ただ満期で保険料を支払っていなくても年金を受け取ることができます。
もちろん受け取る額は満期支払っている人より減ってきますが、最低10年間きちんと収めていれば年金を受け取る資格が発生します。
10年間しか保険料を収めていない場合は受け取る年金が約4分の1になると言われています。
年金は絶対に差し押さえられないの?
年金の受給権は差押え禁止
年金を受け取る権利(受給権)は基本的に差し押さえることができません。
また受給権を誰かに譲渡したり、担保にしてお金を借りたりすることも法律で禁止されています。つまり消費者金融といった民間企業に年金の受給権そのものを取られることはありません。
もし受給権を差し押さえると脅されら…?
受給権ごと差し押さえるというのは不可能なので、たとえ業者がそんなことを言ってきても、揺さぶりをかけているだけに過ぎません
慌てて行動せずに、一度弁護士や司法書士に相談しましょう。
預金になれば差し押さえられる可能性あり
keiくん
博士
国民年金の保険料を払わないと差し押さえされるかも…
年金をもらっているから差し押さえられないというのは誤りです。あくまで受け取る権利が差し押さえているだけということに注意しましょう。
もちろん口座に振り込まれた年金が差し押さえられる可能性はあります。
なぜなら年金も振り込まれてしまうと、普通の預金になってしまうからです。
年金をもらっていても賃金業法の定める金額内であれば差し押さえを受ける可能性は十分にあります。年金をもらっていて借金の返済が厳しい人は債務整理を検討する必要があります。
保険料の支払いは義務
20歳以上60歳未満の人は必ず保険料を収めなければなりません。
残念ながらこの年金の義務は税金と同様で逃れることができません。支払える能力があるなら滞納せずにきちんと支払いましょう。
未納の場合は差し押さえを受けることも
保険料を未納の場合はさしおさえにある可能性があるということに注意しましょう。
実は近年差し押さえについてどんどん厳しくなっていると言われています。
国民年金を運用している日本年金機構の発表によれば、2017年度だけで14,344件もの差し押さえのが行われたようです。
keiくん
実際のところ保険金未納の場合、一番最初に差し押さえられるのが給与の振り込まれている銀行口座や預貯金を言われています。
お金の差し押さえは生活にも直接影響する上、家族も困ることになるでしょう。
とにかく保険料の支払いの催促を無視することだけはやめましょう。
支払いができないときの対処法
年金の支払いができなくても、どうしても不可能な場合は支払いの免除や猶予を受けることができます。
この手続きは免除に至っては過去2年前の分まで有効です。免除の申請をきちんとしておけば、受け取れる金額は減ってしまうものの、支払っているのと同じ期間としてもらえます。
つまり免除が認められれば、受け取る権利が発生する期間としてカウントしてもらえるということです。対象となるかは日本年金機構のサイトをみて確認してみるのもいいでしょう。
そして借金の返済の返済のために保険料さえ支払えなくなっているならば、債務整理を検討しましょう。
なぜなら免除が受けられるのにも限度があるからです。
借金のために生活に困っていても有効な手立てが必ずあります。弁護士や司法書士に一度相談してみましょう。
博士
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